「外国人技能実習制度」とは
少子高齢化に伴い産業の担い手不足が深刻化する日本と、日本の高い技術を学び自国に生かしたい外国人とが「相互協力」し合うこと。外国人技能実習制度とは、日本が先進国としての役割を果たすべく、最先端の技術・技能を開発途上国(アジア全般)へ移転を図り、途上国の将来的な経済を担っていくべき「人づくり」を行う国際貢献の為の制度です。
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受入れ可能職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。農業、漁礁、建設業、食品製造、繊維、衣服、機械・金属など85種156作業あります。
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受入れ期間
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
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受入れ可能人数
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
受入れ企業(実習実施機関)の常勤職員の総数によって実習生の人数枠は異なります。